便利屋の開業届は簡単!?スマホやネットからできる手続き方法も解説

アイキャッチ 便利屋のはじめ方
・便利屋をはじめるなら開業届は必要なの?
・開業届って複雑で時間がかかりそう…。
・開業届を出さないと罰則はあるの?
「これから便利屋をはじめたいけれど開業届のことがいまいちわからない」
とお悩みの方が多いと思いますが、結論からいうと開業届の提出は非常に簡単です。実際に取り掛かってみると、スマホからはおおよそ20分。税務署で提出する場合も同様の時間程度で完了します。それほど大した作業ではありません。
そこで今回は、便利屋開業を目指す方に開業届の出し方や出すことによって得られるメリットについて解説してきます。
最後まで読んでいただければ開業届を無事に提出し、便利屋としてのスタートが切れますよ。

そもそも開業届ってなに?

開業届

開業届とは管轄の税務署に提出する書類のことです。ビジネスの実態を示すものとなり、事業を開業したら1か月以内に提出する必要があります。
対象は個人事業主やフリーランス、副業ワーカーも該当するため、便利屋をはじめる際には提出が必要となる書類です。
実際に、「ビジネスを開始するなら開業届は出してください」と言われていますが、提出がなくても罰せられることはありません。しかし一方で、開業届を出さないとさまざまなメリットが受けられないので、便利屋をはじめるなら開業届を出すことをおすすめします。

開業届を提出する流れ

開業届は難しいそうと敬遠する方も多いと思いますが、実はそれほど難しい作業ではありません。以下では開業届が受理される流れについて解説していきます。

ステップ1:開業日や屋号を決める
便利屋をはじめる時は開業日と屋号を決めておきましょう。なぜなら、開業届には「事業を開始した日」や「屋号」を記入する欄があるからです。
それぞれ自由に決められますので、事業を開始はいつなのか?といったことや屋号はどうするのか?といったことを明確にしておきましょう。
ステップ2:書類の準備やネット申請は新規登録を済ませる
開業日が決まったら開業届を準備します。税務署に直接出向く場合は不要ですが、郵送する場合は国税庁のホームページから用紙のダウンロードと印刷をする必要があります。
インターネットを利用して申請する場合は、e-Taxなどの新規登録を済ませておきましょう。
ステップ3:書類に記入する
いよいよ開業届に記入をしていきます。用紙に直接記入する場合は、提出用と控え用の記入が必要です。控えは開業したことを示す重要な書類になりますので大切に保管しておきましょう。
税務署にて記入する場合は、わからないことや不備があるところは担当者が丁寧に教えてくれるので、記入に不安がある方は税務署に足を運ぶのがおすすめです。
インターネットを利用した記入は、順序に沿ってフォーマットに記入していきいます。不備があるところは後日、税務署から連絡が入ることもあるため、その際は対応してください。
インターネットでの記入は基本的に控えはないため、紙として残す場合はご自身で印刷して保管することになります。
ステップ4:開業届を提出する
開業届の記入が終わったら書類を提出します。インターネットであればそのまま送信するのみとなりますが、税務署に提出する場合「マイナンバーカードや身分証明書」が必要となります。
郵送で書類を送る場合は、マンナンバー通知カードの写しや返信用の切手と封筒が必要です。
ステップ5:開業届の受理
税務署で提出する場合、内容に不備がなければ控えが渡され開業届が受理されます。郵送の場合は、約1週間、内容に不備があればさらに日数がかかるため、注意が必要です。
インターネットのe-Taxの申請は、メッセージボックス内に受理された日時の記載が記された控えが届くのでそちらを確認してください。必要に応じてプリントアウトするのも良いでしょう。

開業届の出し方

開業届を提出方法は4種類から選べます。

メリット デメリット
1税務署で提出する ・対面で提出するため、その場で確認や修正ができる ・開庁時間に足を運ぶ必要がある
2 税務署に郵送する ・税務署の開庁時間にかかわらずいつでも提出が可能 ・修正があると受理まで時間がかかる
・郵便代が必要
3 e-Taxから提出する ・パソコン一つで完結する ・マイナンバーカードと利用者識別番号を取得する必要がある
4 スマホから提出する ・スマホで完結する ・マイナポータルや専用アプリの連携が必要
1 税務署で提出する
税務署の開庁時間(平日8:30~17:30)の時間内であれば税務署の窓口で直接提出する方法もあります。
記入でわからないことや不備があればその場で聞いたり質問したりできるので、開業届を確実に出したい方に向いています。
開庁時間に合わせて税務署に足を運ぶ必要がありますが、中には時間外収受箱が設置しているところもあるため、その場合の切手代は不要です。
2 税務署に郵送する
税務署の開庁時間に合わせて足を運ぶのが難しい場合は、開業届を郵送する方法もあります。開業届は国税庁のホームページからダウンロード可能です。ただし、切手代や返信用の封筒、マイナンバーカードの写しが必要なので手間や郵便代がかかることに注意が必要です。
マイナンバーカードを持っていない場合は、運転免許証やパスポートなど顔つきの証明書が複数必要となります。
3 e-Taxから提出する
e-Taxとは、国税庁が提供しているオンライン上で納税や申請ができるシステムです。最大のメリットは、税務署に行かなくても開業届が申請できることです。
自宅から24時間提出できるので、開庁時間に間に合わない方や時間や交通費を節約したい方におすすめな方法となります。

【e-Taxからの申請方法】

  1. e-Taxの利用者識別番号を取得する
  2. マイナンバーカードを利用して電子署名を準備
  3. e-Taxをインストールする
  4. 開業届を入力し、送信して完了

手順を見ると難しそうに見えますが、順を追って進めていけばそれほど難しくはありません。提出にはマイナンバーカードとスマホが必要になるので、事前に準備しておきましょう。

e-Taxはこちら>

4 スマホから提出する
開業届はスマホからでも提出可能です。その場合、専用アプリをダウンロードする必要があります。
スマホから申請する手順は以下の通りです。
  1. freee開業のアカウントを登録する
  2. 開業届に必要事項を入力する
  3. 提出方法の「スマホで電子申請」を選ぶ
  4. マイナポータルとe-Taxを連携させる
  5. freee電子申告・申請アプリをダウンロードする
  6. 開業届をアプリから提出する

「freee電子申告・申請アプリ」や「マイナポータルアプリ」、「e-Tax」の連携などがありますが、手順通り進めればそれほど難しくありません。

一度連携をしてしまえば確定申告もオンラインで完結するので、税務署に行くのが手間と感じる方はぜひチャレンジしてみてください。

開業届を出すことで得られるメリットと注意点

開業届

開業届を出すメリットとして、まず「屋号」がつけられます。便利屋であれば「便利屋〇〇」のように名前(屋号)をつけられるため、税金関係や手続きする際に役立ちます。

それらを含め、開業届を出すメリットについて見ていきましょう。

青色申告が受けられる
開業届を提出するメリットの代表ともいえるのが、青色申告が出せることです。青色申告の提出が認められると以下のメリットがあります。
・最大65万円の所得控除が受けられ税金が安くなる
・赤字を最長で3年間繰越ができる(黒字になった年の税金を安くできる)
・30万円未満の固定資産を経費として一括計上できる
青色申告を受けるには「青色申告承認申請書」も必要になるため、ぜひ開業届と一緒に手続きしておきましょう。
なお、開業届未提出で注意したいのが、開業届を出していなくても確定申告は必要となることです。
開業届を出していなくても便利屋で得た所得は必ず申告しなければいけません。開業届の未提出に罰則はありませんが、所得は申告をしないと罰則の対象になるため、便利屋で得た収益は必ず確定申告を行いましょう。
クレジットカードや電子決済が作れる
会社員とは違い、便利屋を個人開業するとクレジットカードや電子決済の審査が厳しくなります。なぜなら、事業としての実態や実績が乏しいため、信用問題に直結するためです。
そのため、経費を引き落とすためのクレジットカードやPayPayなどの電子決済を導入する場合は、開業届の提出が必須となります。
便利屋事業を進める上で、クレジットカードの取得や電子決済の導入はお金の管理に非常に役立つため、導入を検討している方は開業届が必要です。
補助金や助成金が受けられる
事業をはじめる際、地域によっては補助金や助成金が調達できることもあります。便利屋事業は、必要道具を揃えたり集客をしたりなどお金がかかるものです。
そのような時に、開業資金の足しとして補助が受けられると事業のスタートがしやすくなるでしょう。

ただし、補助を受けるには事業の実態を示す必要があります。中には開業届の控えが必要とされるケースも増えているため、補助を受けるためにも開業届を出しておくことをおすすめします。

小規模企業共済への加入ができる
小規模企業共済とは、共済金を積立て退職金代わりになるお金を受け取れる制度です。
企業に勤めている場合、退職金が支払われることがありますが、個人で事業をはじめると老後の退職金は発生しません。そのため、今後のために積立をしたい場合は小規模企業共済に加入する手段もあります。
ただし、小規模企業共済に加入する場合は、確定申告の写しが必要となります。開業初年度は確定申告をしていないので、開業届が必要となります。
銀行口座が開設できる
銀行口座を屋号で開設したい場合、開業届を求められることがあります。
個人開業で便利屋をはじめたら、銀行名義は個人名で管理する方や屋号つけて管理する方もいます。よくあるのがお客様に作業料金の振り込みをお願いする時です。
振り込み先に屋号が付いている口座であれば、お客様はわかりやすく安心感も得られるでしょう。
そのため、事業の名前が入った銀行口座を作る時も開業届が役立つのです。

開業届を出すデメリット

事業をはじめる場合、開業届を出す必要がありますが、実は提出するタイミングなどによってはデメリットに働くこともあります。ここからは開業届がもたらすデメリットについて解説していきます。

失業保険が打ち切りになる
開業届を提出するとその時点から失業保険が打ち切りになるので、注意が必要です。
ハローワークに通いながら仕事を探したり面接を受けたりしている場合、毎月失業保険が受給されます。
次の仕事が見つかるまでの大切な収入源なので、仕事を探している方は非常に大切な制度です。しかし、失業保険を受けながら便利屋を開業することはできません。
便利屋を個人で開業したら、その時点で「個人事業主で働いている」とみなされるため、失業保険は受け取れなくなるのです。
そのため、失業保険を受けている方は、収入がなくなるので注意が必要です。
扶養対象から外れる
家族の扶養に入っている方は、開業届を出すことで扶養から外れる可能性があるため、注意が必要です。
とくに、健康保険組合からの扶養も外れてしまうこともあるので、保険証を定期的に使う機会がある方は、家族と相談した上で開業届を提出しましょう。
集客サイトに登録できないことも
便利屋集客を行う際、ジモティなどの集客サイトに登録する方も多いでしょう。集客サイトであればネット上で24時間集客してくれるので個人で開業する方には助かるサービスです。
ただし、開業届を提出していないと情報を掲載をされないこともあるため、注意が必要です。
集客サイトに掲載されるには、開業した証拠となる開業届が必要になることが多いので、ネット集客を検討しているなら、開業届を出しておくことをおすすめします。

便利屋開業の手続きはそれほど難しくありません

開業届

ここまで便利屋開業で必要になる開業手続きについて解説してきました。事業をはじめるとなると書類が複雑と感じるかもしれませんが、実はそれほど難しくありません。

現在は個人で開業するケースも増えており、それに伴い手続きも簡単になっています。とくにマイナンバーカードがあればインターネット上からいつでも開業届を出せるため、非常に便利です。

記入内容としては、事業内容や住所、屋号など基本情報を記入する程度なのでそれほど複雑ではありません。

開業届を出すことで税金対策や金融口座の開設などに役立つため、便利屋開業する方はぜひ開業届を提出しましょう。

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