便利屋開業の手段でもあるフランチャイズ。技術サポートやノウハウの提供、便利屋開業のサポートなど便利屋事業をサポートしてくれるサービスです。
一般的にフランチャイズの契約期間は3年から5年など数年間にわたるため、一度加盟するとなかなか抜けられないといった意見や、途中解約すると違約金が発生するといったデメリットがあるのも事実です。
実際に、便利屋フランチャイズに加盟するとすぐに稼げるといった言葉を見かけますが、軌道に乗るまで時間がかかったり、運営中の支払いがキツかったりといったことも起る可能性があります。
そこで今回は、便利屋フランチャイズを途中解約する方法や契約解除で気をつけたいポイントを解説していきます。
「フランチャイズ加盟を検討している」「加盟だけでなく解約方法も知りたい」といった方はぜひ参考にしてください。
便利屋フランチャイズ解約する主な理由
便利屋フランチャイズの契約期間中に、「解約したい」と考える人は一定数いることも事実です。さまざまな事情があるものの、解約する主な理由としては以下が多いようです。
そもそも事業にリスクはつきものであるため、想定していないトラブルになることもあるでしょう。
しかし、フランチャイズ加盟したからとはいえ、双方合意のもとであったり契約条件を満たしていたりすれば契約途中でも解約の申し出は可能です。
とくに、健康の都合上であったり自然災害の被害であったりする場合は、本部は解約に応じてくれる可能性があります。
ただし、双方合意のもと円満に解約する際に、違約金が発生する可能性があることも理解しておく必要があります。
関連記事:便利屋フランチャイズで失敗する原因とは?失敗する人と成功する人の特徴を解説します
フランチャイズ契約を解約する4つの方法
フランチャイズ契約は大きくわけて4つの解約方法があります。いずれも解約条件が異なるため、その時の状況に応じて解約手続きを進めることになるでしょう。以下で詳しく解説していきます。
・契約終了
・合意解約
・契約解除
任意解約とは、契約事項に従って途中解約を申し出ることです。
任意解約は双方との契約期間中の解約となるため、解約金が発生します。まずはどれほどの費用がかかるのか金額を確認しておきましょう。
期間満了による契約終了とは、双方で決定した契約期間で運営を行い、満了になったタイミングでそのまま契約終了を選択することを指します。
契約満期で解約する場合は、違約金が発生しない特徴がありますが、契約内容によっては契約が自動更新されることがあるため、解約の意思を事前に申し出る必要があります。
また、契約の終了手続きを郵送で行う場合、内容証明などを利用してやりとりの証拠を残すようにしましょう。
万が一、本部に解約の意向が伝わっていなかったり、行き違いがあったりすると更新をめぐるトラブルに発展する恐れがあります。契約更新をしない意思があることを形として残しておくのも大切です。
合意解約とは、本部と加盟店が協議をし、契約期間や違約金の費用などを自由に決めることを指します。
一部のフランチャイズには、途中解約するための条項を設けていないことがあり、その場合は本部と協議を重ねて契約解除を行います。
本部と加盟店双方で合意が得られたら、契約期間内でも解約が可能となり違約金が発生しないこともできるでしょう。
ただし、正当な理由がないと本部との合意が得られず、契約解除にならない可能性があります。
契約違反した際の契約解除は、期間中でも強制的に契約が終了になることを指します。
契約違反による解除とは主に2種類です。
・法定解除:法律の規定による解除
フランチャイズ契約は本部との長期的な付き合いになるため、小さな契約違反ではすぐに契約解除とはなりません。しかし、双方が納得しない場合は、裁判などに発展する場合もあります。
フランチャイズ契約を解除する際は契約内容を確認する
すでにフランチャイズに加盟している方やこれからフランチャイズ加盟を検討している方でも、契約解除を検討する際は、必ず契約内容はチェックしておきましょう。
なぜなら、契約内容に違反していると、契約解除どころか双方間でトラブルに発展する可能性があるためです。
以下では、契約解除する際に確認しておきたい契約内容についてお伝えします。
一般的には、3か月〜6か月前に本部へ通知するようにと定められていることが多く、通知を出した直後や一方的に契約解除はできません。
フランチャイズ契約は双方の合意のもと成り立っているため、事前通知は必要となります。
契約後の解除禁止期間とは、便利屋フランチャイズと契約を結んだ直後は契約解除できないことを指します。
理由としては、契約直後の解約を容認してしまうと、企業側の損失が大きくなるためです。
そのため、契約締結直後は一定期間解約が認められないケースがあります。
契約した直後にどうしても続けられない事情がある場合は、まずは契約解除禁止期間をチェックしてみましょう。
違約金の支払い条件とは、フランチャイズが設定している違反金の算出方法を指します。約金の算出方法はフランチャイズによって異なり、主に以下のケースがあります。
2 契約希望日から満了までの日数換算
3 フランチャイズ独自の算出方法
フランチャイズによって違約金の支払い条件は異なるため、契約時に確認しておくと良いでしょう。また、経営難による解約の場合、違約金の支払いが免除になるケースもあります。
競業避止義務とは、フランチャイズ解約後、競業となる仕事に就くことを禁止にする規定です。
主な目的は、競合他社へのノウハウや機密情報の流出を防ぐことで、在籍していたフランチャイズの利益を守るためです。
期間は最短でも数か月、長い期間となれば3年ほどになる可能性があります。
違約金は契約解除の際に支払うものと考えますが、実は契約終了後も気をつけなればいけません。
その理由として、競業避止義務の違反と商標権の侵害があります。
競業避止義務違反は先述の通り、契約解除後に同業種や類似した業務に一定期間勤めてはいけないといった決まりごとです。
また、契約期間が終わっているのに、その後もフランチャイズ企業のマークやサービス名を勝手に使う商標権の侵害も対象になります。
それらは契約終了後でも効力は生きているため、契約が終了したからとはいえ、違反行為をすると違約金が発生するため、注意が必要です。
フランチャイズを解約する時に気をつけたいこと
フランチャイズを解約する際、ちょっとしたことに気をつけることで違約金が減額できたり、トラブルを防いだりできます。
以下では、フランチャイズを解約する際に気をつけておきたいことを解説します。
フランチャイズの規定にもよりますが、契約途中であっても違約金を全額支払う必要がないケースもあります。
なぜなら、フランチャイズ本部と協議をする合同解約であれば、違約金の減額や免除の可能性があるからです。
そのため、辞めたくなったら一方的に本部へ伝えるのでなく、解約の意思が出てきたら早めに相談することで円満に解約できる可能性があります。
また、違約金はフランチャイズの規定に従って支払うものですが、解約する理由を誠意を持って話をして、その上で違約金が減額できないかなどを相談しても良いでしょう。
違約金は決まった金額設定がなく、フランチャイズ本部が自由に決めるため、金額の妥当性も確認してみましょう。
実際にフランチャイズ加盟して開業はできたけれど、それ以降のフォローが一切なく、毎月のロイヤリティだけが支払われることもあるでしょう。
また、業績不振や赤字経営に陥った際の解約金の詳細も、確認しておくことをおすすめします。
いずれにせよ、解約金の言い渡しをされる際は、納得できる金額と詳細であるのかを確認してみましょう。
違約金の詳細やトラブル事例については、以下の情報も参考にしてください。
フランチャイズの解約は、加盟店からの申請だけではなく、時にはフランチャイズ本部が原因となり解約に進むこともあります。
以下の事例であると、フランチャイズ本部側の責任不履行となり、解約になる可能性があります。
これら本部の責任不履行にあたるケースが発覚した場合は、証拠となるメモやデータなどを残しておきましょう。後々、違約金の支払いなどのトラブルに役立ちます。
関連記事:【便利屋フランチャイズオススメ6選】必要資金やサポート体制を徹底比較!
便利屋フランチャイズを解約する場合は事前確認が重要
便利屋フランチャイズを解約する際は、契約内容をしっかり確認し、なるべく早めの相談が望ましいでしょう。
経営の赤字が続いている場合や事情があって解約をしたい場合など、本部に相談することで解決策の提示や違約金の減額など、大きなトラブルにならずに解約できるかもしれません。
途中解約とはいえ、本部と加盟店はお互いビジネスパートナーであるため、円満で解約できるのが理想です。
違約金は必ずしも、全額支払わなければいけないものではありません。誠意を持って本部と話し合いをすることで減額や免除を受けられる可能性があります。
これから便利屋開業を目指す方や、すでに便利屋フランチャイズで活躍している方も、契約書はしっかり確認することを心がけてください。
本サイトでは便利屋のプロによる無料相談を受け付けております。便利屋フランチャイズのことや開業のことなど、どのようなことにもお応えいたします。
まずは、以下のフォームから必要事項を記入の上、お気軽にご連絡ください。
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